不動産コラム

不動産コラム

私の住まい 今いくら?無料査定依頼・売却相談

相続放棄の手続き方法は?期限・費用と注意点を解説

親族が亡くなられた後、故人に借金などの負債があることが分かり、どうすれば良いか不安に思っていませんか。相続は、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も引き継ぐことになります。もしマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」という手続きを検討することが重要です。この記事では、相続放棄とは何か、メリット・デメリット、そして具体的な手続きの流れや注意点について、専門的な知識がない方にも分かりやすく解説します。

相続放棄とは?3つの相続方法との違いを解説

相続が発生した場合、相続人には3つの選択肢があります。それは「相続放棄」「単純承認」「限定承認」です。それぞれに特徴があり、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選ぶ必要があります。

相続方法 内容 手続き
相続放棄 全ての財産(プラスもマイナスも)を放棄する 家庭裁判所への申述が必要
単純承認 全ての財産(プラスもマイナスも)を相続する 手続きは不要(自動的に選択される)
限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する 相続人全員で家庭裁判所への申述が必要

【関連記事】不動産の相続の注意点とは?相続不動産を兄弟で共有名義にする |お知らせ|大和ハウスリアルエステート|大和ハウスグループ

相続放棄はマイナスの財産を引き継がないための手続き

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金、ローン、保証債務など)も、その一切の権利と義務を引き継がない方法です。家庭裁判所に申述し、受理されることで法的な効力が生じます。相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされます。主に、故人の借金が資産を上回る場合に選択されます。

すべての財産を引き継ぐ「単純承認」

単純承認は、被相続人のすべての財産を無条件で引き継ぐ方法です。プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続します。特別な手続きは必要なく、相続放棄や限定承認の申述をしないで3ヶ月の熟慮期間を過ぎると、自動的に単純承認したことになります。

プラスの財産の範囲で引き継ぐ「限定承認」

限定承認は、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ方法です。例えば、プラスの財産が1,000万円、借金が1,500万円あっても、返済義務は1,000万円までとなり、残りの500万円を支払う必要はありません。ただし、手続きが複雑で、相続人全員で共同して家庭裁判所に申述する必要があるため、利用されるケースは少ないです。

相続放棄のメリットとデメリットを正しく理解する

相続放棄は借金を背負わないための有効な手段ですが、メリットだけでなくデメリットも存在します。手続きを進める前に、両方をしっかりと理解しておくことが後悔しないための鍵となります。

メリット:借金などの返済義務がなくなる

相続放棄の最大のメリットは、故人が残した借金やローン、保証債務などの返済義務から完全に解放されることです。負債が資産を明らかに上回っている場合、相続放棄をすることで、相続人が経済的な負担を負うことを避けられます。

メリット:相続トラブルを回避できる

特定の相続人に財産を集中させたい場合や、他の相続人との関わりを避けたい場合にも、相続放棄は有効です。相続放棄をすれば、遺産分割協議に参加する必要がなくなり、相続に関する親族間のトラブルから距離を置くことができます。

デメリット:プラスの財産もすべて手放すことになる

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も「すべて」を放棄する手続きです。そのため、自宅不動産や預貯金、有価証券など、価値のある財産も一切相続できなくなります。後から価値のある財産が見つかっても、相続する権利を主張することはできません。

デメリット:一度手続きすると撤回できない

家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されると、原則として撤回(取り消し)することはできません。「やはり財産が欲しくなった」「借金は勘違いだった」といった理由での撤回は認められないため、財産調査を十分に行った上で、慎重に判断する必要があります。

デメリット:次の順位の相続人に権利が移る

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされるため、相続権は次の順位の相続人に移ります。例えば、子ども(第1順位)が全員相続放棄をすると、親(第2順位)、そして兄弟姉妹(第3順位)へと相続権が移っていきます。次の相続人に迷惑をかけないよう、事前に連絡を入れておくことが望ましいでしょう。

相続放棄すべきか判断する3つのポイント

相続放棄をするかどうかは、人生において重要な決断の一つです。勢いで決めてしまうと後悔につながりかねません。以下のポイントを参考に、冷静に判断しましょう。

故人の財産調査を必ず行う

相続放棄を決断する前に、最も重要なのが財産調査です。預貯金通帳や不動産の権利証、郵便物などを確認し、どのような資産があるかを把握します。同時に、借金の契約書や督促状、保証契約書などがないかを探し、負債の全体像を明らかにすることが不可欠です。

資産と負債のどちらが多いかを確認する

財産調査の結果をもとに、プラスの財産とマイナスの財産の総額を比較します。明らかに負債が多い場合は、相続放棄を積極的に検討すべきでしょう。もし判断が難しい場合や、財産調査に時間がかかりそうな場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続トラブルに巻き込まれたくない場合も検討する

財産的な理由だけでなく、親族間の関係性から相続放棄を選択することもあります。遺産分割協議が難航しそうな場合や、特定の相続人に事業を継がせたい場合など、相続争いを未然に防ぐ目的で相続放棄が利用されることもあります。

相続放棄の手続きの流れを6ステップで解説

相続放棄は、家庭裁判所で行う法的な手続きです。期限内に正しい手順で進める必要があります。ここでは、手続きの基本的な流れを6つのステップに分けて解説します。

ステップ1:相続財産の調査を行う

まず、被相続人の財産(資産と負債)を正確に把握します。預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産と、借金やローン、保証債務などのマイナスの財産の両方を調査し、財産目録を作成すると良いでしょう。この調査結果が、相続放棄をするかどうかの判断材料となります。

ステップ2:必要書類を準備する

相続放棄の申述には、下記の書類が必要です。申述人(相続放棄をする人)と被相続人との関係によって必要書類が異なるため注意が必要です。

書類の種類 備考
相続放棄申述書 裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
被相続人の住民票除票または戸籍附票  
申述人の戸籍謄本  
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本  
収入印紙(800円分) 申述人1人につき。
連絡用の郵便切手 金額は各家庭裁判所にご確認ください。

※相続順位によっては、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など、追加の書類が必要になる場合があります。

ステップ3:相続放棄申述書を作成する

裁判所のウェブサイトにある書式と記載例を参考に、相続放棄申述書を作成します。「申述の理由」の欄には、「債務超過のため」や「遺産分割協議に関与したくないため」など、ご自身の状況に合わせて具体的に記載します。

ステップ4:家庭裁判所へ申し立てる

準備した書類一式を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。裁判所の窓口に直接持参する方法と、郵送で提出する方法があります。

ステップ5:家庭裁判所からの照会書に回答する

申述書を提出してから1〜2週間ほどで、家庭裁判所から「照会書(回答書)」という書類が郵送されてきます。これは、相続放棄が申述人本人の真意によるものかなどを確認するための質問状です。内容を確認し、回答書に署名・捺印して返送します。

ステップ6:相続放棄申述受理通知書を受け取る

照会書を返送し、内容に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この通知書を受け取った時点で、相続放棄の手続きは正式に完了となります。この通知書は再発行されないため、大切に保管してください。

相続放棄の期限は「知った時から3カ月」

相続放棄の手続きには、法律で定められた厳格な期限があります。この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなりますので、十分な注意が必要です。

3ヶ月の期限(熟慮期間)の起算点

相続放棄の申述期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」と定められています。この期間を「熟慮期間」と呼びます。一般的には、「被相続人が亡くなったこと」と「自分が相続人になったこと」の両方を知った日が起算点となります。

期限を過ぎてしまった場合の対処法

原則として、3カ月の熟慮期間を過ぎると単純承認したとみなされ、相続放棄はできません。しかし「相続財産が全くないと信じており、そのように信じたことに相当な理由がある」といった特別な事情がある場合は、期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。例えば、故人とは疎遠で、亡くなってから数カ月後に債権者からの督促状で初めて借金の存在を知った、といったケースがこれにあたります。

熟慮期間の延長を申し立てる方法

財産の調査に時間がかかり、3カ月以内に相続放棄をするかどうかを判断できない場合には、家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て」を行うことで、熟慮期間を延長してもらえる可能性があります。この申し立ても、3カ月の期限内に行う必要があります。

相続放棄に関する注意点

相続放棄の手続きを進めるにあたり、いくつか注意すべき点があります。知らずに行動してしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性もあるため、事前に確認しておきましょう。

相続財産を処分すると相続放棄できなくなる

相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなります。例えば、被相続人の預貯金を引き出して使ってしまったり、不動産を売却したりする行為がこれに該当します。故人の財産には一切手をつけないように注意が必要です。

生命保険金や死亡退職金の取り扱い

受取人として指定されている生命保険金や死亡退職金は、相続財産ではなく受取人固有の財産とみなされるため、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、受取人が被相続人自身に指定されている場合は相続財産となるため、受け取ると相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続放棄しても管理責任が残る場合がある

相続放棄をした場合でも、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません(民法940条1項)。特に、不動産など管理が必要な財産がある場合は注意が必要です。

相続放棄に関するよくある質問

相続放棄に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。

相続放棄の手続きは自分でできますか?

はい、ご自身で手続きを行うことは可能です。裁判所のウェブサイトに書式や記載例が掲載されており、それに従って書類を作成し、提出します。しかし、戸籍謄本の収集が煩雑であったり、裁判所とのやり取りに不安があったり、期限が迫っている場合などは、弁護士や司法書士といった専門家に依頼する方が確実で安心です。

費用はいくらくらいかかりますか?

ご自身で手続きする場合の実費は、申述人1人あたり数千円程度です。内訳は、収入印紙800円、連絡用の郵便切手代、戸籍謄本などの取得費用です。専門家に依頼する場合は、これに加えて司法書士なら3万円~5万円程度、弁護士なら5万円~10万円程度の報酬が別途必要になります。

全員が相続放棄したら財産はどうなりますか?

相続人全員が相続放棄をした場合、最終的に相続人が誰もいなくなります。この場合、利害関係人(債権者など)の申し立てにより、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。相続財産清算人が財産を清算し、債権者への支払いなどを行った後、残った財産は国庫に帰属することになります。

まとめ

相続放棄は、故人の借金などマイナスの財産を引き継がないために非常に有効な法的手続きです。しかし、「知った時から3カ月以内」という厳格な期限があり、一度手続きをすると撤回できないなど、慎重な判断が求められます。

もし相続放棄を検討されているのであれば、まずは落ち着いて財産調査を行い、プラスの財産とマイナスの財産を正確に把握することが第一歩です。その上で、ご自身の状況に最も適した選択をしてください。手続きに不安がある場合や、判断に迷う場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。


相続放棄をご検討の前に、まずは対象となる不動産の賃料査定や有効活用について相談し、資産としての可能性を確認してみてはいかがでしょうか。

大和ハウスリアルエステートでは、Webフォームから所有物件の売却の相談・無料査定に関するお問い合わせが可能です。

大和ハウスリアルエステートに売却の相談・無料査定の申し込みをする

無料査定・売却のご相談

無料査定・売却のご相談

土地・戸建て・マンションなど不動産の売却ご相談はこちらへ

店舗から探す

Store search

大和ハウスリアルエステート株式会社 Copyright DAIWAHOUSE REAL ESTATE INC. All rights reserved.