不動産コラム

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空き家所有者が知って得する定期借家制度とは?

現在、日本では年々空き家が増加していて、深刻な問題となっています。空き家所有者は、今後空き家に住むかをしっかりと考えなければなりません。このページでは、今後空き家に住む予定のある方に、ぜひ知ってもらいたい“定期借家制度”について、また併用すると便利な空き家管理サービスについてご紹介します。 明確に住む時期が決まっているなら…… 「親から相続した家だけど住んでいない」、「海外出張でいずれ戻る予定で放っておいている」など、住宅が空き家になる理由はさまざまです。今後、空き家に住む予定がない場合には、売却するなどの選択肢があります。ですが、もし今後住む予定がある場合には空き家を賃貸にする借家契約を結ぶのがおすすめです。借家契約には、普通借家契約と定期借家契約があります。ここでは、2つの借家契約の特徴を説明していきます。 ・普通借家契約 普通借家契約では、契約期間を1年以上と定めて借家にします。基本的には、契約期間を過ぎても借り主が住み続けることを希望すると更新となります。もし、貸し主が「海外出張から戻るため借家を解約したい」など、正当な理由がある場合には契約を打ち切ることができます。 ・定期借家契約 定期借家契約は、普通借家契約とは違って契約期間1年未満でも借家にできます。この借家契約の場合には契約更新というものがなく、貸し主が定めた期間を過ぎると契約は終了となります。ただ、契約期間を過ぎても貸し主が借家に住まないのであれば、更新ではなく再契約という形で引き続き借家にできます。 普通借家契約は正当な理由がない限り契約を打ち切ることができませんが、定期借家契約ならいつまで借家にするか明確な期間を定めることができます。そのため、空き家に住む時期を決めている方には定期借家契約がおすすめです。 入居管理のしやすさや有効活用ができるのも魅力! 前述の通り、定期借家契約なら空き家に住みたいと考える時期には確実に明け渡してもらえます。そのため、計画通りに引っ越すことが可能です。このほかにも、定期借家契約にすることで入居管理が楽になる、有効活用ができるなどのメリットがあります。 ・入居管理 借り主のなかには、騒音や違法駐車などで近隣住民に迷惑をかける、最低限のルールを守れない方がいるかもしれません。そのような場合に貸主としては、「早く退室してもらいたい」と考えるはずです。普通借家契約なら借り主が契約更新を希望すると、基本的にはそれに従わなければなりません。しかし、定期借家契約なら契約更新がないため、契約期間を過ぎるとルールを守れない借り主は自動的に退去となります。 ・有効活用 空き家は管理が不十分になることから、放火犯や空き巣犯などに狙われやすくなります。このほかにも、地震や台風などの自然災害で倒壊してしまう可能性もあるのです。このように、空き家にはさまざまな危険性があります。犯罪や自然災害などから空き家を守るうえで、借り主が空き家の管理を任せられる定期借家契約は有効です。さらに、空き家を有効活用して借家にすることで家賃収入が得られます。 501 借り主がいないときに役立つ“空き家管理サービス” 定期借家契約を決断しても、すぐに借り主が見つかるとは限りません。そのような場合に利用したいのが、空き家管理サービスです。 空き家管理サービスを利用することで、郵便ポストの整理、室内の水漏れチェックや清掃、換気などを行ってもらえます。そのため、空き家状態が続いても、空き家管理サービスの利用で常に空き家を綺麗な状態に保てるのです。空き家が綺麗な状態だと、借り主も見つかりやすくなるので、定期借家契約を希望するなら空き家管理サービスの利用を検討してみましょう。 最後に いかがでしたか? このページではメリットの多い定期借家契約について、また入居者の見つからない場合に有用な空き家管理サービスについて紹介してきました。将来的に所有する空き家に住みたい場合には、この機会にぜひ定期借家契約の利用を検討してみてください。くわえて、景観の維持や防犯対策に有効な空き家家管理サービスの利用も併せて検討することをおすすめします。 リブネス空き家管理サービスのご紹介 大和ハウスグループが空き家の活用方法に悩むオーナーさま向けに 空き家の防犯・管理・不動産活用を全国一律料金でサポートするサービス 「リブネス空き家管理サービス」についてはこちら
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