売買物件の引渡しから最長2年、
建物保証は最大500万円が保証、
設備保証は最大30万円が保証されます!
保証対象
- 雨漏り
- 雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合に生じる修繕費用
- 構造耐力上
主要な部分の腐食 - 建物構造耐力上主要な部分のうち、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの)、床材、屋根版または横架材の腐食の補修費用
- 給排水管・排水桝
- 配管継手部分の補修、または亀裂管の取替えによる補修の費用
- 白蟻
- シロアリ被害に関する建物修復費用および被害箇所の防除施工費用
※建物事前検査で保証基準内と判定された場合が保証対象となります。
保証期間
売買物件の引渡しから 2年間
※売主様への保証については、売買契約の当事者が個人か宅地建物取引業者以外の事業者かによって、当初3ヶ月間または当初1年間のいずれかとなります。詳細は担当者までお問合せください。
保証限度額
- 雨漏り、腐食、給排水管・排水桝
合計450万円
- 白蟻
50万円
※保証限度額は、保証期間中の通算額です。
対象物件
建物 事前検査申込時点において築20年以内の戸建住宅
※新築、ダイワハウスのスムストックおよび連棟式建物は対象外
保証対象
- システムキッチン
- ガスコンロ、IHクッキングヒーター、レンジフード、ビルトインオーブンレンジ、ビルトイン食器洗乾燥機、ビルトイン浄水器、ディスポーザ―、電動昇降戸棚、シンク(排水)、水栓
- システムバス
- 浴槽、換気(暖房)乾燥機、バスミスト、水栓、排水
- 給湯設備
- 給湯器(操作パネル含む)
- 洗面室
- 洗面化粧台、水栓、換気扇、洗濯機用水栓、洗濯機パン
- トイレ
- 本体・機能付便座、ロータンク、手洗器、換気扇
- 居室
- ビルトインエアコン、床暖房システム
- 廊下・玄関
- インターホン、ダウンライト照明、照明スイッチ(調光機能含む)
- 外部・その他
- スロップシンク、外水栓
- ※住宅設備事前検査で作動確認された場合が保証対象となります。なお、保証金支払いの対象外となる主な内容は、① ~⑥となります。
- ①電池、充電電池、電球、替刃、針、フィルター等の消耗部品および付属品の交換
- ②消耗する部位や潤滑油等を含む消耗部品の摩耗または劣化(例:シャワーホースの破断)により生じた損害
- ③メーカー、対象設備の販売者または対象物件の販売者が、法律上または契約上の責任を負うべき損害
- ④対象機器を代替品と交換した場合の撤去、廃棄、運搬等に要した費用
- ⑤対象機器を修理するにあたり必要となった壁、床、天井またはタイル等の取り壊しと修復に要する費用
- ⑥対象設備が本来有する機能に影響がない変形、速度減少、傷、割れ、へこみ、汚れ、欠損および使用に伴い通常生じる性能の低下または出力の低下
保証期間
売買物件の引渡しから2年間
※売主様への保証については、売買物件引渡し日を含む当初8日間となります。
保証限度額
保証始期(売買物件引渡し日)
時点において製造より
- 15年以内
30万円
- 15年超30年以内
6万円
※保証期間中は何度でも、各設備の1回の事故につき保証限度額を上限に、対象設備の故障修理が実施されます。
災害見舞金特約
次の自然災害により対象設備に故障・不具合が生じた場合、
1回の事故につき保証限度額の20%の額を災害見舞金として、お支払いします。(1回の災害で複数の設備が故障した場合でも、1回の災害としての取り扱いとなります。)
- 火災
- 風災
- 水災
- 雪災
対象物件
住宅設備事前検査申込時点において
築20年以内の戸建住宅
または築25年以内の分譲マンション
※新築、D's Bridge対象の分譲マンションおよび連棟式建物は対象外
さらに設備保証には
「24時間緊急駆けつけサービス」が付帯!
24時間駆けつけサービス
※延床面積200m²超の物件は対象外です。
-
水まわり
応急処置給排水管のつまりや故障によるあふれなどの応急処置。
-
窓ガラスの
応急処置対象物件の窓ガラスのヒビ、割れ、破損の養生、ガラス破片の撤去作業。
-
玄関の
カギ開け対象物件の玄関の解錠
(注)カギ開けの難易度が高い場合は破綻対応となります。
-
エアコンの
応急処置ドレンホースのつまりによる水漏れなどのエアコントラブルの応急処置。
-
給湯器の
応急処置水漏れやお湯が出ないなどの給湯器トラブルの応急処置。
建物事前検査および住宅設備事前検査についての注意事項
- 1.当社が定める以下(1)~(4)の条件を満たす不動産登記の建物種類が居宅である物件について、検査会社による建物・住宅設備事前検査または住宅設備事前検査(以降「事前検査」と表記)を1回に限り無料で受けることができます。
- (1)当社が提示した査定額の125%以内且つ1,000万円以上の媒介価額で、当社と専任媒介契約または専属専任媒介契約を締結している物件であること。但し、本サービス申込時点において、当社とはじめて当該物件について媒介契約を締結してから2ヶ月以上経過している場合、媒介価額は当社が再度提示する査定額の125%以内であること。
- (2)本サービスの申込者が当社所定の不動産売買仲介手数料をお支払いいただける方であること。
- (3)当該物件の所在地が当社の営業エリア内であること。
- (4)売主様と買主様のどちらか一方または双方が宅地建物取引業者である売買、居住用以外の用途での売買、当該物件に居住している賃借人に対する賃貸を継続した状態での売買でないこと。
- 2.事前検査にあたって売主様には、水道、電気、ガスを使用可能な状態としていただきます。事前検査結果の有効期間は事前検査実施日より1年間となります。なお、以下(1)~(4)の事情により再度事前検査を実施する場合の費用は、売主様の負担となります。
- (1)水道、電気、ガスが使用できない等の理由により、全部一部を問わず事前検査が実施できなかった。
- (2)事前検査によって指摘された不具合部位について修繕工事を実施した。
- (3)売主様の都合による事前検査のキャンセルにより、検査会社に実費経費が発生した。
- (4)事前検査実施日より1年経過した。
建物保証および設備保証についての注意事項
- 1.当社の媒介により当該物件の売買契約が締結された場合、売主様および買主様に対し、建物事前検査部分と所定の住宅設備に生じた所定の不具合等に関して保証会社が保証します。なお、以下(1)~(5)に該当する場合は、保証の対象となりません。
- (1)買主様への引渡し時において事前検査結果の有効期間が超過した物件。
- (2)買主様への引渡し時において製造より30年を超える住宅設備。
- (3)事前検査によって指摘された不具合部位。
- (4)当社以外の宅地建物取引業者の媒介による買主様
- (5)売主様と買主様のどちらか一方または双方が宅地建物取引業者である売買、居住用以外の用途での売買、当該物件に居住している賃借人に対する賃貸を継続した状態での売買
- 2.本サービスは、発生する損害のすべてを負担するものではなく、保証の対象となる部位の範囲ならびに保証額に限度があるため、不動産売買契約書において売主様が修復等の義務を負うとされたすべての部位の不具合等が保証されるものではありません。保証の範囲外のもの、または保証金額の上限額を超える部分に関する損害は、不動産売買契約に基づき売主様もしくは買主様に自らご負担いただく必要があります。
その他注意事項
本サービスは大和ハウスリアルエステート株式会社が提供するサービスです。予告なく、本サービスの内容を変更、停止または中止することがあります。予めご了承ください。
検査会社・保証会社
検査会社:ジャパンホームシールド株式会社
保証会社:ジャパンホームシールド株式会社
サービスメニュー
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