「仲介」で売却を依頼

売りたい「仲介」で売却を依頼

売主さまと買主さまの間を不動産会社が「仲介(媒介)」し、販売活動を行います。
買主さまとの売買契約が成立したら、不動産会社に「仲介手数料」を支払います。

仲介時の媒介契約

仲介を依頼する際には、売主さまと不動産会社の間で「媒介契約」を結びます。
媒介契約には下記の3種類があり、お客さまが選択することができます。

画面に収まらない場合スクロールできます。

 複数の不動産会社とのご契約売主さまが自ら見つけた買主さまとのお取引指定流通機構への不動産の登録販売状況について不動産会社からの報告
一般媒介契約任意任意
専任媒介契約× 当社1社のみ○ 当社にご報告7営業日以内2週間に1回以上
専属専任媒介契約× 当社1社のみ× 当社が仲介5営業日以内1週間に1回以上

※国土交通大臣が指定した不動産流通機構。
コンピュータ・ネットワーク・システム「レインズ」を通じて物件情報の登録・提供を行います。

一般媒介契約では

売主さまは、「複数」の不動産会社に販売を依頼できます。この場合、複数依頼した会社をそれぞれの不動産会社に明示する「明示型」と、どの会社に依頼したのかを明示しない「非明示型」との2種類から選択できます。
依頼を受けた不動産会社は、販売活動を報告する義務はありません。また、国土交通省が指定した指定流通機構の登録義務はありません。

たくさんの不動産会社に依頼できて、より高く、効率よく販売できるかも!

専任媒介契約では

売主さまが販売を依頼できるのは、一般媒介と異なり「1社のみ」となります。売主さま自身が買主を見つけられた場合は、依頼した不動産会社に報告しなければなりません。また、不動産会社から2週間に1回以上、販売状況の報告を受ける権利があります。
依頼を受けた不動産会社は、7営業日以内に国土交通省が指定した指定流通機構へ、その不動産の情報を登録しなければなりません。また、販売活動について2週間に1回以上、文書または電子メールにて売主さまへ報告しなければなりません。

依頼できるのは1社だけだから積極的に販売してくれる!
広告の反響や販売状況の報告は2週間に1回以上!

専属専任媒介契約では

売主さまが販売を依頼できるのは、一般媒介と異なり「1社のみ」となります。売主さま自身が買主を見つけられた場合、依頼した不動産会社を通さないと売買契約ができません。その不動産会社を通さず契約をした場合は、約定報酬相当額を請求されます。また、不動産会社から1週間に1回以上、販売状況の報告を受ける権利があります。
依頼を受けた不動産会社は、5営業日以内に国土交通省が指定した指定流通機構へ、その不動産の情報を登録しなければなりません。また、販売活動について1週間に1回以上、文書または電子メールにて売主さまへ報告しなければなりません。

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