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「仲介」で売却を依頼

売主様と買主様の間を不動産会社が「仲介(媒介)」し、販売活動を行います。
買主様との売買契約が成立したら、不動産会社に「仲介手数料」を支払います。

仲介時の媒介契約

仲介を依頼する際には、売主様と不動産会社の間で「媒介契約」を結びます。
媒介契約には下記の3種類があり、お客様が選択することができます。

  複数の不動産会社とのご契約 売主様が自ら見つけた買主様とのお取引 指定流通機構への不動産の登録 販売状況について不動産会社からの報告
一般媒介契約 任意 任意
専任媒介契約 × 当社1社のみ ○ 当社にご報告 7営業日以内 2週間に1回以上
専属専任媒介契約 × 当社1社のみ × 当社が仲介 5営業日以内 1週間に1回以上

※国土交通大臣が指定した不動産流通機構。
コンピュータ・ネットワーク・システム「レインズ」を通じて物件情報の登録・提供を行います。

一般媒介契約では

売主様は、「複数」の不動産会社に販売を依頼できます。この場合、複数依頼した会社をそれぞれの不動産会社に明示する「明示型」と、どの会社に依頼したのかを明示しない「非明示型」との2種類から選択できます。
依頼を受けた不動産会社は、販売活動を報告する義務はありません。また、国土交通省が指定した指定流通機構の登録義務はありません。

  • たくさんの不動産会社に依頼できて、より高く、効率よく販売できるかも!

専任媒介契約では

売主様が販売を依頼できるのは、一般媒介と異なり「1社のみ」となります。売主様自身が買主を見つけられた場合は、依頼した不動産会社に報告しなければなりません。また、不動産会社から2週間に1回以上、販売状況の報告を受ける権利があります。
依頼を受けた不動産会社は、7営業日以内に国土交通省が指定した指定流通機構へ、その不動産の情報を登録しなければなりません。また、販売活動について2週間に1回以上、文書または電子メールにて売主様へ報告しなければなりません。

  • 依頼できるのは1社だけだから積極的に販売してくれる!
  • 広告の反響や販売状況の報告は2週間に1回以上!

専属専任媒介契約では

売主様が販売を依頼できるのは、一般媒介と異なり「1社のみ」となります。売主様自身が買主を見つけられた場合、依頼した不動産会社を通さないと売買契約ができません。その不動産会社を通さず契約をした場合は、約定報酬相当額を請求されます。また、不動産会社から1週間に1回以上、販売状況の報告を受ける権利があります。
依頼を受けた不動産会社は、5営業日以内に国土交通省が指定した指定流通機構へ、その不動産の情報を登録しなければなりません。また、販売活動について1週間に1回以上、文書または電子メールにて売主様へ報告しなければなりません。

  • 依頼できるのは1社だけだから積極的に販売してくれる!
  • 広告の反響や販売状況の報告は1週間に1回以上!
  • 不動産会社を通して売買契約!

さらに独自のサービスで売却時の安心感をプラスします。

※保証内容やご利用条件などの詳細はお問い合わせください。

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