「仲介」で売却を依頼
売主様と買主様の間を不動産会社が「仲介(媒介)」し、販売活動を行います。
買主様との売買契約が成立したら、不動産会社に「仲介手数料」を支払います。
仲介時の媒介契約
仲介を依頼する際には、売主様と不動産会社の間で「媒介契約」を結びます。
媒介契約には下記の3種類があり、お客様が選択することができます。
複数の不動産会社とのご契約 | 売主様が自ら見つけた買主様とのお取引 | 指定流通機構※への不動産の登録 | 販売状況について不動産会社からの報告 | |
---|---|---|---|---|
一般媒介契約 | ○ | ○ | 任意 | 任意 |
専任媒介契約 | × 当社1社のみ | ○ 当社にご報告 | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
専属専任媒介契約 | × 当社1社のみ | × 当社が仲介 | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
※国土交通大臣が指定した不動産流通機構。
コンピュータ・ネットワーク・システム「レインズ」を通じて物件情報の登録・提供を行います。
一般媒介契約では
売主様は、「複数」の不動産会社に販売を依頼できます。この場合、複数依頼した会社をそれぞれの不動産会社に明示する「明示型」と、どの会社に依頼したのかを明示しない「非明示型」との2種類から選択できます。
依頼を受けた不動産会社は、販売活動を報告する義務はありません。また、国土交通省が指定した指定流通機構の登録義務はありません。
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専任媒介契約では
売主様が販売を依頼できるのは、一般媒介と異なり「1社のみ」となります。売主様自身が買主を見つけられた場合は、依頼した不動産会社に報告しなければなりません。また、不動産会社から2週間に1回以上、販売状況の報告を受ける権利があります。
依頼を受けた不動産会社は、7営業日以内に国土交通省が指定した指定流通機構へ、その不動産の情報を登録しなければなりません。また、販売活動について2週間に1回以上、文書または電子メールにて売主様へ報告しなければなりません。
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専属専任媒介契約では
売主様が販売を依頼できるのは、一般媒介と異なり「1社のみ」となります。売主様自身が買主を見つけられた場合、依頼した不動産会社を通さないと売買契約ができません。その不動産会社を通さず契約をした場合は、約定報酬相当額を請求されます。また、不動産会社から1週間に1回以上、販売状況の報告を受ける権利があります。
依頼を受けた不動産会社は、5営業日以内に国土交通省が指定した指定流通機構へ、その不動産の情報を登録しなければなりません。また、販売活動について1週間に1回以上、文書または電子メールにて売主様へ報告しなければなりません。
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