
不動産コラム
相続手続きの流れと期限は?はじめての方でも分かりやすく必要書類などを解説!
ご家族が亡くなられた後、深い悲しみの中でも進めなければならないのが相続手続きです。何から手をつければ良いのか、いつまでに何をしなければならないのか、多くの方が戸惑うことでしょう。この記事では、複雑で多岐にわたる相続手続きの全体像を分かりやすく整理し、具体的な手順や必要書類、困ったときの相談先までを網羅的に解説します。一つひとつのステップを確実に進め、故人から受け継いだ大切な財産を円満に引き継ぐための一助としてください。
相続手続きの全体の流れと期限を把握しましょう
相続手続きをスムーズに進めるためには、まず全体の流れと、特に注意すべき「期限」を理解することが重要です。手続きには、死亡届の提出のような迅速な対応が求められるものから、相続税の申告のように数カ月の猶予があるものまでさまざまです。全体像を掴むことで、計画的に手続きを進めることができます。
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相続が発生したらまずやること
ご家族が亡くなられた直後は、葬儀の準備と並行していくつかの行政手続きが必要です。まず、医師から「死亡診断書」を受け取ります。この書類は、後の手続きで何度も使用するため、複数枚コピーしておくと安心です。そして、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書を添付して市区町村役場へ「死亡届」を提出しなければなりません。同時に「火葬許可申請書」を提出し、「火葬許可証」を受け取ります。これらの手続きは、葬儀社が代行してくれることも多いので、相談してみるとよいでしょう。
期限が定められている主な手続き一覧
相続手続きには、法律で期限が厳密に定められているものが多くあります。期限を過ぎてしまうと、不利益を被る可能性があるため、注意が必要です。特に重要な手続きの期限を以下の表にまとめました。
| 期限 | 手続きの内容 | 主な提出先 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届・火葬許可申請書の提出 | 市区町村役場 |
| 10日以内(国民年金は14日以内) | 年金受給停止手続き、健康保険・介護保険の資格喪失届 | 年金事務所、市区町村役場 |
| 3カ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 |
| 4カ月以内 | 故人の所得税の準確定申告 | 税務署 |
| 10カ月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 |
| 3年以内 | 不動産の相続登記 | 法務局 |
遺言書の有無で手続きは大きく変わります
相続手続きの進め方は、故人が遺言書を残しているかどうかで大きく異なります。遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産を分割します。そのため、まず初めに遺言書の有無を確認することが、相続手続きの第一歩となります。遺言書は、自宅の金庫や法務局、公証役場などに保管されている可能性があります。もし自筆の遺言書(法務局の保管制度を利用していないもの)が見つかった場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要がありますので注意してください。
【ステップ別】相続手続きの具体的な進め方
相続手続きの全体像と期限を把握したら、次はいよいよ具体的なステップに進みます。ここでは、遺言書がなかった場合を想定し、一般的な手続きの流れを7つのステップに分けて解説します。
ステップ1:遺言書の有無を確認する
前述の通り、まずは遺言書の有無を確認します。遺言書があれば、その内容が最優先されます。公正証書遺言であれば公証役場で、自筆証書遺言書保管制度を利用していれば法務局で、その有無を調べることができます。それ以外の場合は、故人の自宅や貸金庫などを探す必要があります。遺言書が見つからなかった場合に、次のステップに進みます。
ステップ2:相続人を確定させる
次に、誰が財産を相続する権利を持つのか(法定相続人)を確定させる必要があります。相続人を正確に特定するために、故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)をすべて集めます。これにより、故人に子がいるか、子がいない場合は両親や祖父母が存命か、それらもいない場合は兄弟姉妹がいるかといった、法律で定められた相続順位に従って相続人を確定させます。
ステップ3:相続財産を調査する
相続人を確定させると同時に、故人がどのような財産をどれだけ残したのかを調査します。預貯金、不動産、株式といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産もすべて相続の対象となります。預貯金は金融機関に「残高証明書」を請求し、不動産は市区町村役場で「名寄帳」や「固定資産評価証明書」を取得して確認します。
| 財産の種類 | 調査方法の例 |
|---|---|
| 預貯金 | 故人の通帳やキャッシュカードを探し、金融機関に残高証明書を請求する。 |
| 不動産 | 自宅に保管されている登記済権利証や、市区町村役場で固定資産税の納税通知書、名寄帳を確認する。 |
| 有価証券 | 証券会社からの取引報告書や配当金支払通知書を探す。 |
| 借入金等 | 故人宛の郵便物から、ローン会社や金融機関からの督促状や利用明細書を探す。 |
ステップ4:相続の方法を決める(単純承認・限定承認・相続放棄)
相続財産の調査が完了したら、相続人は「相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に、どのような形で財産を引き継ぐかを決めなければなりません。選択肢は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つです。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
- 相続放棄:すべての財産の相続権を放棄する方法です。明らかにマイナスの財産が多い場合に選択します。
限定承認と相続放棄を選択する場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。
ステップ5:遺産分割協議を行う
相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを話し合うのが「遺産分割協議」です。相続人全員の合意が得られたら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。この協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印します。この遺産分割協議書は、後の不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きなどで必要となる非常に重要な書類です。
ステップ6:相続税の申告と納付を行う
相続した財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。この手続きは、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」に行わなければなりません。遺産分割協議が期限までにまとまらない場合でも、一旦法定相続分で取得したものとして仮の申告を行い、協議がまとまった後に修正申告や更正の請求を行う必要があります。
ステップ7:不動産や預貯金の名義変更を行う
遺産分割協議がまとまり、相続税の申告も済んだら、最後に各財産の名義を故人から相続人へ変更する手続きを行います。不動産の場合は法務局で「相続登記」を申請します。なお、2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続の開始を知った日から3年以内に申請しないと過料の対象となる可能性があります。預貯金の場合は、各金融機関で所定の手続きを踏んで解約や名義変更を行います。
相続手続きで必要になる主な書類
相続手続きでは、場面に応じてさまざまな書類が必要になります。ここでは、特に重要となる書類をピックアップしてご紹介します。事前に準備しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
全員に共通で必要となる書類
どのような相続手続きにおいても、基本となるのが身分関係を証明する書類です。これらは相続人を確定させたり、故人との関係を証明したりするために不可欠です。
| 書類名 | 取得場所 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 | 本籍地の市区町村役場 | 法定相続人の確定 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 | 法定相続人の確定 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の住所地の市区町村役場 | 遺産分割協議書への押印、各種名義変更手続き |
| 被相続人の住民票の除票 | 最後の住所地の市区町村役場 | 不動産登記、金融機関の手続き |
不動産の相続で必要となる書類
不動産を相続した場合、法務局で所有権移転登記(相続登記)を行う必要があります。その際には、共通書類に加えて以下の書類が必要となります。遺産分割協議によって不動産を取得した人を明確にするために、遺産分割協議書が特に重要です。
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)
- 固定資産課税明細書(登記申請をする年度のもの、市区町村から毎年4月頃送付)
- 不動産を相続する人の住民票
- 登記申請書
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預貯金の相続で必要となる書類
金融機関での預貯金の解約や名義変更手続きには、一般的に以下の書類が求められます。金融機関ごとに独自の書式や追加の書類が必要な場合があるため、事前にウェブサイトで確認するか、直接問い合わせることをお勧めします。
- 遺産分割協議書または遺言書
- 各金融機関所定の払戻請求書
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
相続手続きは誰に相談できる?専門家の選び方
相続手続きは非常に専門性が高く、ご自身ですべてを行うのは大きな負担となります。手続きに行き詰まった場合や、相続人間でトラブルが発生しそうな場合は、専門家への相談を検討しましょう。相談内容によって、頼るべき専門家が異なります。
| 専門家 | 主な相談内容 |
|---|---|
| 弁護士 | 遺産分割に関する相続人間のトラブル、交渉代理、遺産分割調停・審判 |
| 税理士 | 相続税の申告、財産評価、節税対策 |
| 司法書士 | 不動産の相続登記、遺産分割協議書の作成、遺言書検認申し立て |
弁護士に相談すべきケース
相続人間で遺産の分割方法について意見が対立し、話し合いがまとまらない(いわゆる「争族」)状態になった場合は、弁護士に相談するのが最適です。弁護士は、依頼者の代理人として他の相続人と交渉を行ったり、家庭裁判所での遺産分割調停や審判の手続きを進めたりすることができます。法律の専門家として、法的な観点から最善の解決策を提案してくれます。
税理士に相談すべきケース
相続財産の評価額が高額で、相続税の申告が必要になる場合は、税理士に相談しましょう。特に、土地の評価や非上場株式の評価など、専門的な知識が必要な財産がある場合には、税理士の力が不可欠です。相続税の計算だけでなく、小規模宅地等の特例といった節税につながる制度の活用についてもアドバイスを受けることができます。
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司法書士に相談すべきケース
相続財産に不動産が含まれている場合、その名義変更手続きである「相続登記」は司法書士の専門分野です。必要書類の収集から法務局への申請まで、煩雑な手続きを代行してくれます。また、遺産分割協議書の作成支援や、遺言書の検認申し立ての書類作成など、相続人間の争いがないケースでの事務手続き全般をサポートしてくれます。
まとめ
相続手続きは、期限のある手続きが多く、必要となる書類も多岐にわたるため、計画的に進めることが大切です。まずは本記事でご紹介した全体の流れを把握し、ご自身の状況に合わせて「いつまでに」「何をすべきか」を確認することから始めましょう。手続きの中で不明な点や困難な問題に直面した際は、一人で抱え込まず、弁護士や税理士、司法書士といった専門家に相談することも有効な手段です。故人を偲びつつも、着実に手続きを進めていきましょう。
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