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相続財産から抜けてしまう
可能性のある財産とは
最近は、雑誌やネットなどで相続の話題を
よく見るようになりましたが、
一般的に相続を何度も経験する方は
珍しいでしょう。
多くて2度、まったく経験しないままの方も
多いと思います。
生前から相続対策をしていても、
実際に親族が亡くなると、葬儀だけではなく、
意外と手続きが多く、
1年はあっという間に過ぎてしまいます。
ただ、相続税の申告が必要な場合には
10カ月以内に申告をしなければならず、
この間に相続財産を洗い出さなければなりません。
今回は、相続財産で抜け落ちやすい
財産について説明します。
相続税の申告とは
相続が発生した場合には、相続人は相続財産や債務を集計し、財産や債務を相続人の間でどのように分けるかを話し合います。
その話し合いがまとまったら分割協議書を作成します。分割協議書にはそれぞれが実印を押し、分割協議書と印鑑証明書、戸籍謄本などをセットで不動産登記の変更や預金の解約などの際に使います。財産によっては、分割協議がまとまる前でも所定の様式に相続人が実印を押印し、印鑑証明書と戸籍謄本を提出することで手続きできるものもあります。
相続税は、被相続人が亡くなった日(正確には亡くなったことを知った日)の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を提出し、納税を済ませなければなりません。相続財産から債務や葬儀費用を差し引いた「課税財産」が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税の申告書の提出が必要で、納税が必要な場合には期限内に納税をしなければなりません。相続財産のうちに現預金が少なく、期限内に納税ができない場合には、延納の申請をして分割で納税することもできます。
課税財産が基礎控除以下になる場合には、申告書の提出は不要です。しかし、相続財産の評価、特に土地の評価は難解なうえにさまざまな計算方法があるため、また、分割協議後に新たな財産が見つかったりするケースもあるため、課税財産が基礎控除を下回った場合でも、下回った金額が少ない場合には申告書の提出をするケースが多いです。
期限後に、万が一、評価の計算が間違っていたり、新たな財産が出てきたりして、申告書の提出と納税が必要な場合には、相続税額とは別に加算税や延滞税も納めなければなりません。
ただ、小規模宅地の特例や配偶者控除は、期限内に申告書が提出されていることが前提です。期限前の申告で納税の有無にかかわらず、特例や控除を受けることが可能であったとしても、間違いが発覚して申告書の提出が期限後になってしまった場合には、特例や控除を受けることができず、納税をしなければならなくなります。このような理由により課税財産が基礎控除を下回った場合にも、申告書の提出をしておくわけです。
相続財産とは
民法上の相続財産は、相続によって相続人に引き継がれる被相続人の権利義務をいい、財産も債務も含まれます。ただし、被相続人の一身に専属していた権利義務や生命保険の保険金など、祭祀に関する権利は相続財産に含まれないものとされています。
一身に専属していた権利は、例えば会社で働いていたときの雇用契約に基づく被用者としての地位があり、通常は相続後に相続人が同じ会社で働く権利はありません。生命保険の保険金は、保険金の受取人が指定されており、保険金を受け取る権利は被相続人ではなく、受取人の権利になるため、相続財産には含まれないわけです。祭祀に関する権利は墓地や仏壇仏具などがこれにあたります。
しかし、相続税法上は、生命保険金や死亡退職金も「みなし相続財産」として相続税の財産に含まれます。この点は、民法と大きく違います。このように民法と相続税では相続財産の扱いが違う点を理解していないと大きな間違いをしてしまうことになります。
抜けがちな財産
相続税を計算する上での具体的な相続財産には、「土地等」「建物」「事業用財産」「有価証券」「現金」「預金」「家庭用財産」「生命保険金」「退職金」「未収入金」などがあります。この中には、以下のように抜けがちな財産が意外にたくさんあります。
預金
普段は入出金のない銀行に証書形式の定期預金などがある場合、その銀行との取引について、親族が被相続人から聞いたことがなく、証書が見つからなければ、気付かずに相続財産から抜けてしまいます。
以前は取引があったものの、定期預金はそのままで取引がなくなってしまった場合なら、通帳は意外となくならないため、通帳に記載のある定期預金に気が付くことがあるかもしれません。しかし、証書形式の場合には気が付かないケースが少なくありません。また、孫名義で口座を作っていた場合も、親族がその話を知らない場合には、そのままになってしまうことがあります。
有価証券
以前は株式を購入すると紙の株券が発行され、株券を持っていることが重要でした。上場株式は2009年よりすべて電子化され、紙の株券は無効になりました。ただし、上場していない会社の株券は有効なものもあります。毎年株主総会のお知らせが来ていれば気が付きますが、引越しなどで住所が変わってその会社から郵便が来なくなってしまった場合には、気が付かないことが多いでしょう。
また、電子化された後でも、株式の分割などによって発生した最低売却単位以下の「単元未満株」を所有している場合には、所有していたことに気が付かないケースが多いと思います。なお、「単元未満株」は1単元未満のため、通常の取引で売却することはできず、発行会社に買い取ってもらうなどで現金化することになります。
宝飾品や骨董品
宝飾品や骨董品は、購入時の領収書などが残っていればさほど時間や手間をかけずに財産的な価値がわかります。
しかし、昔に購入したものであったりすると、その存在を相続人が知っていたとしても、まさにお宝発掘のつもりで鑑定をしてもらわなければ、財産的な価値はわからず、相続財産から抜けてしまいます。
生前中からどういう趣味があり、どのくらいのものを購入していたかなどを知っておけば、鑑定が必要かどうかの判断になるでしょう。
土地
最近はあまりないかもしれませんが、土地も相続人の気が付かない財産の1つです。バブル期に投資などの目的で地方の開発予定の土地を購入したものの、開発されることがなかったために価値がなくなってしまい、固定資産税もかかっていなかった場合には、気が付かないケースがとても多いです。現在は、全国の登記情報を検索できるサービスもあるので、「昔どこかに土地を買ったと聞いたことがある」という場合には、このようなサービスを使って所有している不動産を探すといいでしょう。
未収入金
被相続人が個人で事業をしていた場合などは、代金の未回収がある場合があります。これも被相続人が1人で事業をしていた場合には、相続人も気が付かず、抜け落ちてしまう場合があります。請求書や入金状況などから、未回収の代金がないかどうかを調べる必要があります。
生命保険金
最近は生命保険会社が契約者への契約確認を徹底していることもあり、気が付かないケースはないと思いますが、一時金で保険料の支払いをしている保険は気が付かないケースがないとは言えません。普段から被相続人宛の郵便は気にしておくことが大切です。
このほかにも、普段から支払いや受け取りが発生する財産は気が付きやすいですが、そういうものがない場合には、気が付かないケースもあります。やはり普段から気にかけておくことはとても重要で、ちょっとした会話に気が付きにくい財産のヒントが隠れていることが多いので、生前の日ごろの会話は大切だと言えます。
財産などの抜けに気が付いたときにはどうすればいいか
財産などの抜けに気が付いた場合には、通常は分割協議のやり直しが必要になります。分割協議が再度まとまったら、税務署から指摘を受ける前に修正申告書を提出し、納税を済ませましょう。税額によっては延滞税や加算税が発生しますが、自主的に申告書を提出した場合には加算税は減免されます。
相続人の気が付かなかった財産を、税務署が発見して指摘をされることがあります。このようなケースはある意味では幸運なこととも言えます。この場合にも、分割協議をやり直して修正申告書を提出する流れは変わりません。
まとめ
相続税の申告は一回限りの申告であるため、相続人が被相続人の普段の行動を理解していないと、どこの銀行に預金があるのかもわからないケースがあります。被相続人の友人や仕事で関わりのあった人などから、財産を発見するきっかけになる情報を早めに集めて探していく作業が大切です。葬儀が一段落したら、被相続人との過去のやりとりなど、故人を偲ぶ意味でも落ち着いて思い出す機会をつくると、意外と忘れていたことが思い出されるかもしれません。
執筆者:須栗 一浩 税理士 税理士法人エムエスオフィス 代表
1995年に税理士登録し、これまで個人法人の関与先クライアントは500件をこえる。個人事業の開業から、法人設立、相続税まで含めたトータルのコンサルタント業務をおこなう。企業のICT化も推進し、クライアント企業への導入も進めている。ファルクラム租税法研究会研究員
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